令和2年度(12月) 宅建 問47(免除科目)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
- 2取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
- 3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
- 4新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
(5) 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
この記述は誤りである。
セットバックを要する部分を含む土地については、その旨を表示しなければならないが、その面積を明示しなければならないのは、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合である。必ず面積を表示しなければならないのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
(1) 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示すること。
この記述は正しい。
取引態様は「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の用語を用いて表示しなければならないので、「直販」「委託」などの用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
この記述は誤りである。
契約済みとなって実際には取引できなくなった物件の表示を続けることは、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示(おとり広告)に当たる。規約は、消費者からの問合せの有無や、故意に掲載を継続していたかどうかを要件としていないので、不当表示に問われることがある。
選択肢4:根拠はこうなっている。
(3) 予告広告 分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートであって、価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告(第8条に規定する必要な表示事項をすべて表示して物件の取引の申込みを勧誘するための広告表示をいう。)に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう。
この記述は誤りである。
予告広告は、価格等が確定していないため直ちに取引することができない物件について、本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示である。販売価格が確定していない新築分譲住宅について、予告広告をすることができる。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
表示規約と施行規則は令和4年9月1日施行の改正で条項番号や表記が改められた。2026年度試験基準では、予告広告の対象は、販売区画数又は販売戸数が2以上の分譲宅地・新築分譲住宅・新築分譲マンション・一棟リノベーションマンション、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション・新築賃貸アパートであって、価格又は賃料が確定していないため直ちに取引することができない物件とされ、規則に規定する表示媒体を用いて行うこととされた(規約第4条第6項(3))。販売価格が確定していなければ販売戸数を問わず予告広告ができるわけではない。セットバックを要する部分の面積を明示するのがおおむね10%以上の場合であること(施行規則第7条(2))、取引態様を所定の用語で表示すること(同第9条(1))、取引の対象となり得ない物件の表示がおとり広告として禁止されること(規約第21条)は変わらない。本問の正解は、出題当時の規約によるものである。
(3) 予告広告 販売区画数若しくは販売戸数が2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートであって、価格又は賃料が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、規則に規定する表示媒体を用いて、その本広告(第8条に規定する必要な表示事項を全て表示して物件の取引の申込みを勧誘するための広告表示をいう。)に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう。